諸外国においては、標準必須特許(SEP)を巡る紛争について多くの重要裁判例が蓄積してきたのと対照的に、わが国においては、2014年のApple対Samsung知財高裁大合議事件以来、SEP侵害事件について正面から判断した裁判例がなかった。そのような中、2025年、SEP侵害差止等請求事件について東京地裁と大阪地裁で2つの判決がされた。
慶應義塾大学知的財産フォーラムは、SEP研究会をお迎えし、同研究会と共催で、知的財産法講演会を開催する。
本講演会では、2025年の日本のSEP訴訟判決について紋谷崇俊弁護士にご講演頂き、世界の中の日本におけるSEP訴訟の現状や課題について議論するとともに、政策当局の取り組みについてご講演いただく。
【開催日時】
2026年1月21日(水) 17:00~19:00
【開催場所】
慶應義塾大学三田キャンパス 南館地下4階 ディスタンス・ラーニング室
※対面のみ
【参加対象者】
どなたでもご参加可(大学生以上)
【言語】
日本語・英語 ※同時通訳あり
【参加費】
無料
【参加申込】
こちらよりお申し込みください
※定員になり次第申込みを締め切ります。
※SEP研究会から参加登録した方は、こちらでの申込みは不要です。
【お問合わせ】
Keio IP Forum 2025 事務局
メールアドレス:seminars.keio.law[at]gmail.com
お申し込み内容等の詳細についてはこちらをご御覧ください。