3.義塾内からのよくある質問
- Q1
- ↓発明の提案は、どのように行なえばよいでしょうか
- Q2
- ↓発明は誰に帰属しますか
- Q3
- ↓学会等で発明を発表した場合、その発明は特許になるのでしょうか
- Q4
- ↓卒業論文、修士・博士論文なども発明の発表とみなされますか
- Q5
- ↓共同研究・受託研究への支援は行っていますか
Q1. 発明の提案は、どのように行なえばよいでしょうか
知的資産部門のウェブサイトから「発明提案書」を入手し、必要事項を記入の上、知的資産部門に提出してください。電子メールで送っていただいても結構です。発明提案から特許化までの流れは、知的資産部門のウェブサイトを参照してください。
- 発明提案から特許化までの流れはこちら(塾内ドメイン限定)
Q2. 発明は誰に帰属しますか
発明が下記のいずれかに該当する場合は、慶應義塾に届け出てください。発明内容を検討の上、義塾が帰属を決定します。
- 国等の研究資金を得て行った研究に基づく発明
- 義塾から特定の研究費を得て行った研究に基づく発明
- 義塾が第三者と契約を締結して行った研究に基づく発明
- 義塾の施設・設備を利用して行った研究に基づく発明
上記以外で、発明者が慶應義塾に発明の譲渡を希望する場合も、届け出てください。
詳しくは「慶應義塾発明取扱規程」を参照してください。
Q3. 学会等で発明を発表した場合、その発明は特許になるのでしょうか
学会発表や論文発表によって公表した内容を、後日特許出願しても、この出願内容は、すでに公表された内容と同じなので新規性がないとして拒絶され、特許を取得することはできません。よって発表前までに出願しておく必要があります。
しかしながら、「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会」において発表した場合は、予稿集発行日を含む最も早い公表の日(予稿集がウェブサイト上で公開された場合はその公開日)から12ヶ月以内に特許出願をすれば、その発明は"新規性喪失の例外(特許法30条)"として扱われ、自己の発表によって新規性が失われることに対する救済措置があります。
ただし、これはあくまでも例外的な処置です。発表から特許出願までの間に、第三者が同じ内容で学会発表を行った場合や第三者が同じ内容で特許出願した場合は、そちらが優先されるため、新規性が失われ、特許を取得することができません。また、発表から特許出願までの間に、第三者が改良発明や関連発明を出願した場合、特許を取得されてしまう可能性があります。さらに、ヨーロッパ等の外国ではこのような救済措置がないため、特許を取得できないというデメリットがあります。従って、発表前の出願が原則です。
詳しくは特許庁のサイトをご覧下さい
Q4. 卒業論文、修士・博士論文なども発明の発表とみなされますか
慶應義塾大学も上記学術団体の指定を受けているため、卒業論文、修士・博士論文発表会等についても特許法第30条の適用を受けることが出来ます。しかし、適用を受けるためには、卒業論文、修士・博士論文発表会等が大学の主催である必要があります。
また、卒業論文、修士・博士論文等を図書館に所蔵し、閲覧可能な状態にすることによっても新規性が喪失し、特許を取得することができなくなりますので、その前に特許出願を完了する必要があります。
Q5. 共同研究・受託研究への支援は行っていますか
共同研究・受託研究は、基本的には各キャンパスの研究支援部門が取り扱います。
共同研究、受託研究などの各種研究契約において、研究成果である知的財産の扱いは大変重要です。そのため、知的資産部門が窓口となり、知的財産の扱いについて交渉を行い、その結果を契約に反映するようにしています。