技術・特許 特許出願(学内向け)-提案及びその後の流れ

特許申請の流れ

(1)発明相談

お問い合わせフォーム 「特許出願に関する相談」にてお問い合わせ下さい。また手続き等で不明な点があれば、ご質問下さい。

(2)発明提案書・譲渡書の作成

お問い合わせフォーム 知的資産部門のウェブサイトから発明等提案書と譲渡書のテンプレートをダウンロードします。記入捺印後、知的資産部門宛に送付します。

(3)発明等提案書と譲渡書のテンプレート

知的資産部門の技術移転担当者が、発明の内容確認、今後のスケジュール・学内規程・学会発表等の確認等のために、発明者にインタビューに伺います。通常1~2時間の予定です。基本的にこの時の技術移転担当者が、本件特許の権利化、ライセンスのサポートを一貫して担当いたします。

(4)発明審査

インタビュー結果と発明提案書の記載をもとに、出願要否を決定します。
慶應義塾から出願しない場合には、発明者個人で出願することも可能です。

(5)明細書作成インタビュー

慶應義塾からの出願決定後、明細書作成のためのインタビューに伺います。
担当弁理士と知的資産部門のリエゾン担当者が同行します。

(6)内容確認・原稿チェック

弁理士が作成した明細書原稿の内容を確認し、必要であれば修正を行います。
技術内容に関して、弁理士から発明者へ問合せがある場合は、対応をお願いします。

(7)特許出願

完成した明細書を特許事務所から特許庁に出願します。
出願後、出願書類の控え1部を知的資産部門から発明者へお送りします。
特許事務所への手続き・支払いは知的資産部門が行います。

特許権利化

(1)公開公報

出願後、約1年半後に特許公開公報が掲載されます。
特許庁のウェブサイトから無料でダウンロードすることが可能ですが、発明者には、知的資産部門からコピー1部をお送りいたします。

(2)審査請求

出願後、特許庁に審査請求書を提出すると、実体審査(発明の内容に関する審査)が開始されます。
出願から3年以内に審査請求を行います。
期限までに審査請求を行わない場合は、特許出願が取り下げられたものと見なされます。知的資産部門では、ライセンスの状況等を考慮しつつ、最も良い時期を検討し、個別に審査請求を行っています。

(3)拒絶理由通知

審査請求後、特許庁の審査官が拒絶の理由(同じ内容の特許が存在する。近いアイディアを記載した文献が特許出願前に存在する。明細書の記載が不十分である等)を書面で通知します。
発明者には、知的資産部門からご連絡し、リエゾン担当者が対策を御相談します。60日以内に拒絶の理由に対する回答をしないと権利を取得することが出来ません。
特許庁に提出する回答の文書(意見書・補正書)は、弁理士が作成します。
発明者には、拒絶の理由として挙げられた過去の文献等と、発明の内容とが、どういった点で違っているかを検討していただきます。拒絶の理由が無い場合は、特許査定となります。

(4)意見書・補正書

拒絶理由通知に対して、反論するために意見書を提出します。
また、拒絶の理由を回避するために、補正書を提出する場合もあります。
リエゾン担当者が発明者及び担当弁理士と相談した上で方針を検討し、弁理士が文書を作成します。

(5)特許査定

意見書や補正書を提出した後、審査官が拒絶の理由が存在しないと判断すれば、特許査定となります。(未だ拒絶の理由が存在する場合は、拒絶査定となります。)
特許査定後、登録料の支払いを終えると特許登録となり、特許権が発生し、特許公報に掲載されます。

(6)拒絶審査

拒絶査定の場合は、特許権は発生しません。査定内容に不服を申し立てる場合は、審判請求を行います。
審判請求は、特許の内容や、拒絶の理由、請求の必要性を考慮した上で、要否を検討します。
審判を請求する場合は、拒絶査定の謄本送達日から30日以内に審判請求書を特許庁に提出する必要があります。

(7)特許出願

完成した明細書を特許事務所から特許庁に出願します。
出願後、出願書類の控え1部を知的資産部門から発明者へお送りします。
特許事務所への手続き・支払いは知的資産部門が行います。