特許出願(学内向け)-特許の仕組み
(1) 特許法上の発明とは?
特許法上の発明とは、以下の要件(特許法2条1項)を満たすものでなければなりません。
- 自然法則を利用していること
- 技術的思想であること
- 創作であること
- 高度なものであること
(2) 特許を受けることができる発明とは?
特許法上の発明とは、以下の要件(特許法2条1項)を満たすものでなければなりません。
- 産業上利用できるか
- 新規性があるか
- 進歩性があるか
- 先に出願されていないか(先願主義)
- 公序良俗に反しないか
- 明細書等の記載が規定どおりか
(3) 特許を受ける権利を所有する者は誰?
特許を受ける権利は、発明の完成によって発生します。したがって、特許を受ける権利は、発明者にあります(特許法29条1項柱書)。
ただ、発明者はこの権利を他の者に譲渡することができます(特許法33条1項)。
(4) どうすれば特許権になる?
特許権は、特許庁に特許出願しただけでは特許権になりません。それでは、特許を受ける権利にとどまります。
特許出願の審査を特許庁長官に請求して、審査官により特許査定(特許法51条)がなされ、特許登録されて、はじめて特許権が発生します(特許法66条1項)。 提案及びその後の流れをご参照ください。