特許出願(学内向け)-申請時の注意点

申請の流れ

先行特許の調査

特許を取得しようとする発明が、すでに公開されていた場合には、その発明は特許を取得することができません。したがって、発明の特許化の可否について、出願前に調査することが必要です。
特許公報は、特許庁のウェブサイトにある特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、無料で調べることができます。技術内容等から検索する場合は、公報テキスト検索が便利です。 平成14年特許法改正により、より迅速かつ適確な審査の実現を図ることを目的として、出願人が有する先行技術文献情報を出願の際に審査官に開示することが義務化されています。発明提案書には先行論文・先行特許のリストを記載して下さい。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)

学会等での発表

学会発表や論文発表によって公表した内容を、後日特許出願しても、この出願内容は、すでに公表された内容と同じなので新規性がないとして拒絶され、特許を取得することはできません。よって発表前までに出願しておく必要があります。

しかしながら、予稿集発行日(ウェブサイト上での公開を含む)を含む最も早い公表の日から12ヶ月以内に特許出願をすれば、その発明は"新規性喪失の例外(特許法第30条)"として扱われ、自己の発表によって新規性が失われることに対する救済措置があります。

ただし、これはあくまでも例外的な処置です。発表から特許出願までの間に、第三者が同じ内容で学会発表を行った場合や第三者が同じ内容で特許出願した場合は、そちらが優先されるため、新規性が失われ、特許が取得できません。また、発表から特許出願までの間に、第三者が改良発明や関連発明を出願した場合、特許を取得されてしまう可能性があります。さらに、ヨーロッパ等の外国ではこのような救済措置がないため、特許を取得できないというデメリットがあります。従って、発表前の出願が原則です。

特許法第30条(新規性喪失の例外規定)の適用の詳細はこちら

卒業論文、修士・博士論文の発表

慶應義塾大学も上記学術団体の指定を受けているため、卒業論文、修士・博士論文発表会等についても特許法第30条の適用を受けることが出来ます。しかし、適用を受けるためには、卒業論文、修士・博士論文発表会等が大学の主催である必要があります。

研究室のウェブサイトへの掲載等

研究室のウェブサイトに発明を開示することは、発明を発表したとみなされ、原則として新規性の喪失になりますが、発表から6ヶ月以内に特許出願をすれば、特許法30条の適用を受けることができます。また、ウェブサイトで速報公開されるジャーナルへの投稿なども、発明を発表したとみなされ、原則として新規性の喪失になりますが、発表から6ヶ月以内に特許出願をすれば、特許法30条の適用を受けることができます。

その他の注意点

特許出願に際してのその他の注意事項は、特許庁のウェブサイトをご覧ください。